亡くなった家族の持っていた、株や投資信託を、現金化や自分のものとして所有するには、相続手続をする必要があります。
株、投資信託の相続手続きは、まず証券会社に連絡して、必要書類と手続の流れを聞きます。相続手続きは証券会社により変わるので必ず、まずは証券会社へ連絡しましょう。
相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。
株式・投資信託の相続
株式・投資信託の相続は遺言や遺産分割協議書と戸籍などの書類を提出して行います。
しかしながら、証券会社や銀行によって必要な流れや書類が変わりますので、ここでは一般的な流れと書類について解説します。
株式・投資信託の相続の流れ
株式・投資信託の相続手続は証券会社によって変わりますが大まかな流れとして、①証券会社への連絡、②必要書類の準備、③証券口座の開設、④必要書類の提出、⑤相続人名義の証券口座へ株、投資信託の移動という流れになります。
必要書類
株、投資信託の相続手続の必要書類は、証券会社によって変わりますので詳細は各証券会社へお問い合わせください。
一般的な必要書類は①遺言書、②検認調書、③法定相続情報一覧図、④印鑑登録証明書、⑤遺産分割協議書、⑥戸籍謄本(亡くなった方の出生から死亡まで全部)、⑦戸籍謄本(相続人のもの)となります。
相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。