「登記されていないことの証明」に関する申請書類の作成と提出を行政書士が代行いたします。ご相談はお気軽にどうぞ!
登記されていないことの証明申請とは?
「登記されていないことの証明」とは成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約として記録されていないことを証明するものです。
これらが条件である資格や営業許可(建設業許可申請、宅地建物取引業者免許、警備業、産業廃棄物処理業、貸金業等)の添付書類として使用します。これらの資格は成年被後見人、被保佐人等であることが欠格事項ですので、そうではないことを証明するためにこの書類を取得し添付します。
個人事業主の場合は代表者、法人の場合は取締役、相談役、顧問、使用人、役員等に該当する場合に必要になる証明書類です。
成年被後見制度とは、認知症や知的障害の方に成年後見人を付けて財産管理やサポートを行う制度で、平成12年度から、それまでの禁治産、準禁治産制度を改め導入されました。これらを取引相手に公示するため後見登記します。「登記されていないことの証明書」とは成年被後見登記等がなされていないことを証明するものです。
登記されていないことの証明申請の必要書類
必要書類は申請書と手数料の300円(収入印紙)に加えて下記が必要になります。
- 本人が申請する場合は本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等氏名及び生年月日がわかる書類)が必要です。
- 本人から依頼を受けた代理人が申請する場合は委任状、代理人の本人確認書類
- 配偶者又は4等身内の親族、3か月以内の戸籍謄本や住民票等、配偶者又は親族の本人確認書類
申請はオンラインは不可!全国の本局か、郵送は東京法務局へ
また登記されていないことの証明書はオンラインでは取得申請はできません。登記されていないことの証明の取得申請窓口は全国の法務局(本局のみ、支局や出張所では取得できません。)になります。
なお、郵送で取得する場合は東京法務局へ郵送します。
郵送先
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
郵送の場合は一週間程度時間がかかります。
「登記されていないことの証明」申請で住所と本籍どちらを記入するか?
実際に交付される書類は申請書の「証明を受ける方」の欄がそのままコピーされます。ですので誤字や間違いのないようハッキリと書きましょう。
住所と本籍を記入できますが建設業許可の場合は住所のみの記載で大丈夫です。
- 本人の兄弟でも「登記されていないことの証明」は申請できますか?
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4等身内の親族なら申請可能ですので可能です。
- 「登記されていないことの証明書」はコンビニで取得できますか?
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できません。窓口の場合は全国の法務局(本局のみ、支局や出張所では取得できません。)です。郵送の場合は東京法務局です。
- 「登記されていないことの証明書」の申請書に押印は必要ですか?
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申請書に押印は不要です。
- 「登記されていないことの証明書」の委任状に押印は必要ですか?
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委任状に押印は不要です。