建設業許可の誠実性についてざっくりですが解説いたします。
簡単にはわざと悪いことをしようとしないことや申請書類に嘘や記載もれがないこと、精神に障害がないことが求められます。
基本的には思い当たらないかたはほとんどでしょう。建設業許可においてもっとも簡単な要件と言えます。
法人の場合は役員全員、個人の場合は本人、支配人、建設業法令第3条に規定する使用人が対象となります。
「我が社には悪いやつはいない。」
と誰しも思います。
ここに落とし穴があるのです。詳しく誠実性について記載します。
ア 許可申請及びその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
イ 法人にあってはその法人・役員等、個人にあっては事業主・支配人及び建設業法令第3条に規定する使用人が次に掲げる事項のいずれかに該当するとき(許可の更新の場合は、①、⑦、⑧のいずれかに該当するとき)。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする。)
② 不正の手段により建設業の許可を受けたこと等の理由によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しないもの
④ 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行った場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前 60 日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該届出に係る個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤ 営業停止の処分を受け、その停止の期間が経過しない者
⑥ 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経
過しない者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・建設業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣
法のうち建設業法施行令第3条の2に定める規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せ
られた者
・刑法第 204 条(傷害罪)、第 206 条(現場助勢罪)、第 208 条(暴行罪)、第 208 条の3(凶器準
備集合罪)、第 222 条(脅迫罪)、第 247 条(背任罪)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せら
れた者
⑧ 暴力団の構成員である者、暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者、又は暴力団員
等がその事業活動を支配する者
分かりづらいですよね?絶対に当てはまらないと言い切れますか?
このように一言で過去に悪いことをしていないと言っても細かい規定が設けられています。
役員が元暴力団構成員だった、現場助勢罪、恐喝罪で逮捕されていた、破産していたなどは当てはまることもあるのではないでしょうか。
建設業許可に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。