浄化槽保守点検業登録の申請書類の作成をご多忙なお客様に代わって行政書士がお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください!
浄化槽清掃業の浄化槽保守点検業を営もうとする方は知事又は市町村の登録を受ける必要があります。なお、浄化槽の保守点検を行わず再委託する場合でも登録が必要です。
浄化槽保守点検業を開業するための要件
浄化槽保守点検業を開業するための要件は次の3つです。
- 県内に営業所を備えている
- 営業所ごとの浄化槽管理士の配置
- 必要な器具を備えている
欠格事項
- 罰金以上の刑に処せられ2年経過しない者
- 登録の取り消しから2年経過しない者
- 役員が欠格事項に該当する法人の役員であった者
- 未成年者の法定代理人が欠格事項に該当する者
浄化槽保守点検業登録申請の必要書類
申請に必要な書類は下記の通りです。
- 浄化槽保守点検業登録申請書
- 誓約書
- 器具明細書
- 保守点検業登録申請者の略歴書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票の抄本(個人の場合)
- 浄化槽管理士の略歴書
- 浄化槽管理士の住民票の抄本
- 浄化槽管理士免状の写し
- 事業計画書
- 営業所を自ら所有する場合の証明書類(建物登記事項証明書、納税証明書等)
- 営業所を借用する場合の契約書の写し
- 営業所の案内図
- 営業所の平面図
- 浄化槽の保守点検に関する記録票
- 引き続きの登録の場合には、浄化槽の保守点検に係る研修を修了したことを証する書類の写し
- 県ホームページ掲載に関する同意書(任意)(個人)
浄化槽保守点検業登録申請に要する手数料
登録申請に要する手数料は29,500円です。件の収入印紙又は現金で支払うことができます。
更新登録
浄化槽保守点検業登録の有効期限は5年間です。有効登録期間満了前に更新登録を受けなければなりません。なお、受付は3ヵ月前からです。
変更届出
下記に変更があった場合に変更届出が必要です。
- 氏名(個人の場合)
- 住所(個人の場合)
- 名称(法人の場合)
- 代表者の氏名(法人の場合)
- 主たる事務所の所在地(法人の場合)
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 役員の氏名(法人の場合)
- 営業区域
- 浄化槽管理士の氏名、浄化槽管理士免状の交付番号、所属する営業所の名称及び担当する営業区域
廃止の届出
下記に該当する場合に30日以内に廃業等の届出を提出します。
- 浄化槽保守点検業を廃止した場合
- 個人で登録しており、その方が死亡した場合
- 法人で登録しており合併、破産、その他の事由により解散した場合
まとめ
浄化槽保守点検業登録申請は県内に営業所を備え、浄化槽管理士を配置し、必要な器具を備えていた場合に開業が可能です。
申請には多くの書類が必要で本業を行いながら申請書類を集めるのは困難を極めます。
行政書士は書類作成のプロです。行政のルールに精通していますので安心して任せることができます。
浄化槽保守点検業登録申請についてお気軽にご相談ください。