積替え保管あり産廃許可の落とし穴

「自社で廃棄物を溜め込んでから処分場に持っていきたいけど、許可取れますか?」「要件が厳しいって聞いたけど許可とれますか?」の疑問に答えます。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可を取る必要がある主な条件

最初に産業廃棄物収集運搬業許可を取る必要がある主な事例ですが、

  • 工事現場に下請として入る
  • 家電設置の委託を受ける

等です。
元請で工事したり家電量販店が自社の社員で運ぶときは産業廃棄物収集運搬許可は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業許可には積替え保管あり、積替え保管なしの2つのパターンがあります。
積替え保管なしとは廃棄物をそのまま処分場へ運ぶことです。
しかし、廃棄物の量が少ないときはコストがかかるので自社で貯めてから運びたいと考えるでしょう。
そのとき積替え保管ありの許可が必要になります。

積替え保管ありとは?

処分場に持っていく前に自社で一時保管することです。
例えば、下請工事で発生した廃棄物を自社に持ち帰り、分別作業をしたり溜め込んでから処分場に持っていくことです。
自社の駐車場に車を止めて翌朝処分場に持っていくのは実務として積替え保管なしという扱いです。
しかし、一旦廃棄物を下ろして分別作業をしたり、トラック上で廃棄物と有価物を分別して他のトラックに移すといった作業を行うと積替え保管ありの許可が必要になります。

では積替え保管ありの許可のほうが基本的には得なのでは?と考えるでしょうが、積替え保管には特別に厳しい基準が設けられています。

積替え保管ありの許可には周辺住民の同意が必要

廃棄物はその特性上、周辺住民の同意が必要だったりととても厳しい要件があります。
その他、細かい事業計画書を作成したり、騒音・振動が基準値以内に収まるようにしなければなりません。
申請のときは現地調査を行います。
また、申請から許可まで半年以上はかかるとみましょう。

積替え保管ありの許可はみんな取りたいと考えます。
しかし、積替え保管ありの許可を取得するにあたり明確な理由が必要になります。

積替え保管の許可はとても難しい

具体的には以下のような場合です。

積替え保管あり許可の基本要件

処分場が現場から遠いため、その日のうちに運ぶことができない

積替え保管あり許可が認められない理由

工事が夜間に行われる場合、そのまま廃棄物を車に積んだままにして駐車場で一晩過ごせばよいので許可取得の理由にはなりません。
そのほか、溜め込んでから処分場へ運びたいという理由も許可取得の理由になりません。

以上、積替え保管ありの解説でした。

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