経営事項審査は、公共工事を直接請け負おうと考えている建設業者が受けるものです。
有効期限は1年7ヶ月ですが、有効期限が切れると公共工事の請負契約をすることができませんので、毎年継続して事業年度終了後に速やかに経営事項審査を受けることが必要です。行政書士に決算変更届を毎年依頼している場合、そのまま経営事項審査を行っていると思いますので忘れることはないでしょう。
さて、経営事項審査の中身ですが、「経営規模等評価」「経営業況分析」「総合評定値」の3つで構成されていることはご存知でしょうか。
①<経営規模等評価>
建設業許可を受けた建設会社の経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を数値によって評価するものです。建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事へ申請します。あらためて自分の会社が国土交通大臣許可か都道府県知事許可か確認しましょう。行政書士に依頼する場合は一つ一つ丁寧なヒアリングにより確認いたします。
②<経営状況分析>
公共工事を請け負おうと考えているお客様の建設会社の経営状況を数値によって評価します。「1.経営状況(Y点)」「2.経営規模(X点)」「3.技術力の審査(Z点)」「4.社会性などの審査(W点)」を点数化して最終的に総合評定値P点を算出します。経営状況分析は、登録経営状況分析機関へ申請しておこないます。
必要書類は、申請書、1年分の財務諸表、法人税関連書類等多岐にわたります。審査結果の点数により請け負うことができる工事契約の金額が変わってきますので、より良い条件の契約を目指すかたは行政書士に依頼し確実な経営状況分析の実施をしましょう。
③<総合評定値>
総合評定値とは、経営規模評価及び経営状況分析の数値を用いて、建設会社の請求により行政庁より通知されます。ここで通知される数値は総合評定値P点と呼ばれ、点数が大きほどより金額の大きな公共工事を請け負うことができます。行政書士に依頼する場合、経営規模等評価と総合評定値を合わせて実施します。
審査項目
経営状況分析(Y)
経営状況を数値化して評価するものです。
経営状況分析機関に申請して行います。
審査項目
- 純支払利息比率
- 負債回転期間
- 売上高経常利益率
- 総資本売上総利益率
- 自己資本対固定資産比率
- 自己資本比率
- 営業キャッシュフロー(絶対額)
- 利益剰余金(絶対額)
経営規模等評価(X・Z・W)
経営規模、技術力、その他の項目を数値化しています。審査行政庁に申請します。
経営規模(X)
- 完成工事高(業種別)
- 自己資本額
- 利払前税引前償却前利益
技術力(Z)
- 技術職員数(業種別)
- 元請完成工事高(業種別)
その他の審査項目(W)
- 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
- 建設業の営業継続の状況
- 防災活動への貢献の状況
- 法令遵守の状況
- 建設業の経理の状況
- 研究開発費の状況
- 建設機械の保有状況
- 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
簡単にはなりますが経営事項審査制度について解説させていただきました。
経営事項審査制度を利用して公共工事参加することに興味のあるかたはお近くの建設業専門の行政書士に問い合わせてみましょう。
建設業許可に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。