遺言の最大の目的は遺言者の思いを実現することです。あらかじめ遺産の分割方法を決めておくことで遺産争いを未然に防いだり、相続手続きで遺産分割協議書の作成をしなくても済むようになるなど、遺言者の思いを形にすることができるだけでなく、残された方の相続手続きの負担を減らすことができます。
遺言の作成のサポートは行政書士にお任せ下さい!遺言の原案の作成、公証役場との打ち合わせなどのサポートを行います。お気軽にお問い合わせください!
遺言で形にできること
遺言で実現できることは自分名義の財産の処分方法や子どもの認知などの身分関係です。
遺言で実現できること
遺産に関すること
- 遺贈、寄付行為などの相続人以外への遺産分割
- 法定相続分と異なる遺産分けの時、相続の割合の指定又は割合の指定の委託
- 遺産分割方法の指定
- 遺産分割の最長死後5年間の分割禁止
- 相続人相互の担保責任の指定
身分に関すること
- 虐待などをした推定相続人の廃除又は廃除の取消し
- 遺言執行者の指定
- 認知
- 未成年後見人の指定
遺産の分割方法や自身に関連する身分に関することを遺言で指定することができます。
その他のことに関してはエンディングノートの作成がおすすめです。介護の方針や、最後の過ごし方、味の好みや、介護施設での呼ばれ方の希望、通帳や保険証書の保管場所など残された相続人の苦労を少しでも減らしたいという思いを形にすることができるでしょう。
遺産の分割方法や認知などの身分関係は遺言にして、その他のことはエンディングノートに思いを残すことができます。
遺言を残すメリット
遺言を残すメリットは自分が亡くなった後の手続きが簡単になったり争いを防止できたりする点です。
遺言を残すメリットのポイント
- 遺産の分割方法を決めておける
- 相続人以外に財産を残せる
- 相続人同士の遺産争いを防止できる
- 相続手続きで必要書類を減らすことができる
遺産の分割方法を決めておける
また元気なうちに遺言で、遺産の分け方を決めておくことができます。具体的には妻と長男、長女がいる場合に妻には住んでいた家を長男、長女にはそれぞれ預金を半分といったことを決めておくことができます
相続人以外に財産を残せる
遺言は相続人にあたる妻や子どものほか、お世話になった団体や個人に財産を残すことができます。しかし、全ての財産を相続人以外に渡す遺言を残すと遺留分侵害となり高い確率でトラブルになりますのでおすすめできません。
相続人同士の遺産争いを防止できる
遺言は相続人が妻と兄弟にあたるような高い確率で遺産分割トラブルに発展する可能性がある相続を予防することができます。
相続手続きで必要書類を減らすことができる
遺言は相続手続きでの必要書類を減らすことができます。遺言がない場合、遺産分割協議書という相続人同士の遺産分割の話し合いを書面にしたものを準備する必要があります。遺言は遺産分割協議書の代わりに遺産分割方法を定めることができるので必要書類を減らすことができます。
遺言に希望を乗せるお手伝いをさせてください!
遺言書の作成には、遺言の原案の作成、必要書類の収集、公正証書遺言の場合は公証役場との打ち合わせが必要になります。
遺言書の作成サポートのポイント
- 遺言書の原案の作成
- 推定相続人の調査
- 財産の調査
- 必要書類の収集
- 公証役場と打ち合わせ
遺言書の原案の作成
行政書士が遺言を残したい理由を聞き取りし、思いを実現できる遺言の原案を作成いたします。
推定相続人の調査
ご希望により推定相続人の正確な調査を行います。
推定相続人の調査を行うポイント
- 推定相続人を確認することで確実な遺言書を作成できる
- 調査に使用した戸籍や相続関係説明図は、遺言執行時も使用できる
- 推定相続人を確認することで確実な遺言書を作成できる
遺言から漏れてしまった相続人がいた場合は遺産相続トラブルに繋がります。完全な遺言を目指すため推定相続人の調査をおすすめします。
- 調査に使用した戸籍や相続関係説明図は、遺言執行時も使用できる
不動産や預貯金の名義変更に戸籍や相続関係説明図が必要になります。戸籍と相続関係説明図がすでにある分、相続手続きが早くなりますので遺産相続トラブルの可能性が減るでしょう。
財産の調査
公正証書遺言を作成する場合は遺言に記載する財産の公的な書類を集める必要がありますが、行政書士が依頼者の代わりにご準備いたします。
公証役場と打ち合わせ
行政書士が依頼者に代わり公証役場との打ち合わせを行います。
公証役場との打ち合わせのポイント
- 遺言内容の原案の打ち合わせ
- 必要書類の提出
- 遺言作成の予約日の打ち合わせ
- 証人の手配の打ち合わせ
- 遺言内容の原案の打ち合わせ
依頼者から聞き取った内容を元に公証役場とどのような遺言にするか打ち合わせを行います。
- 必要書類の提出
公証役場から指定された必要な書類の収集を行政書士が行います。
- 遺言作成の予約日の打ち合わせ
依頼者、行政書士、証人2人、公証人の遺言作成の予約日の打ち合わせを行います。
- 証人の手配の打ち合わせ
公正証書遺言は証人となる2人を準備する必要があります。依頼者自身で準備することもできますが、行政書士が手配することもできます。
ご依頼いただくメリット
行政書士に依頼するメリットは、ほとんどの手続きを代行できることや国家資格である行政書士が行いますのでワンランク上の遺言作成ができることです。
ご依頼いただくメリットのポイント
- 遺言作成の手続きをお任せできる
- 国家資格の行政書士が対応するからワンランク上の遺言が作成できる
遺言作成の手続きをお任せできる
依頼者が遺言の作成に集中できるように代わりにすべての遺言に関連する業務を代行いたします。
国家資格の行政書士が対応するからワンランク上の遺言が作成できる
行政の許認可申請や書類の作成を独占的に行うことができる国家資格の行政書士が対応しますので遺言のクオリティが違います!
- 出張範囲はどこまでですか?
-
栃木県、茨城県を中心に全国対応いたします。
- 栃木県
宇都宮市/足利市/栃木市/佐野市/鹿沼市/日光市/小山市/真岡市/大田原市/矢板市/那須塩原市/さくら市/那須烏山市/下野市/河内郡上三川町/芳賀郡益子町/芳賀郡茂木町/芳賀郡市貝町/芳賀郡芳賀町/下都賀郡壬生町/下都賀郡野木町/塩谷郡塩谷町/塩谷郡高根沢町/那須郡那須町/那須郡那珂川町
- 茨城県
水戸市/日立市/土浦市/古河市/石岡市/龍ケ崎市/取手市/牛久市/つくば市/守谷市/稲敷市/かすみがうら市/つくばみらい市/小美玉市/茨城町/大洗町/城里町/東海村/大子町/美浦村/阿見町/河内町/利根町
- 相談方法はどのようなものがありますか?
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お問い合わせより困りごとをご相談ください。電話、LINE、メールのほか、当事務所に来所または訪問の他、ビデオ通話のオンライン面談で相談を受付けております。
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