一定の土地の広さの土地を取引後には、国土利用計画法に基づく事後届出必要ですが、小さい土地をいくつか取引をして、最終的に一定の土地の広さになった場合には「一団の土地」にあたり、事後の届出が必要になります。では「一団の土地」はどのような場合に当てはまるのか解説します。
栃木県那須烏山市の行政書士です。農地や土地の手続きの代行は行政書士横尾政紀事務所へお任せください。お問い合わせはお気軽にどうぞ!
一団の土地とは
一つ一つは小さい土地であっても、合計すると届出が必要な土地の面積以上になる土地のことです。
例として、市街化区域(届出対象は2000㎡以上)内の土地を譲渡する側が
- 佐藤さん、200㎡、7月1日契約
- 鈴木さん、300㎡、8月20日契約
- 斎藤さん、500㎡、9月3日契約
- 田中さん、1500㎡、10月5日契約
だった場合に、合計で2500㎡ですので、「一団の土地」あたります。
この例の場合は、契約日に間がありますが、計画性のある契約ですので、それぞれの契約から2週間以内に国土利用計画法に基づく事後届出が必要になります。
届出は自治体の長が審査を行い、特に問題がなければ通知はありません。何かしらの問題があり是正の処置が必要な場合は「勧告」又は「助言」の通知があります。
また、道路や河川で分断されていても、「一団の土地」となる場合があるので自治体に問い合わせる必要あります。
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