遺言書があるかわからない場合

相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。

遺言書の捜索

遺産分割協議をする前に遺言書を探します。

理由としては、遺産分割協議書を制作しても後から遺言書が出てきた場合、遺言書の内容が優先されるからです。

まず探す場所としては、自筆証書遺言保管制度、公正証書遺言検索システムから始めます。

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度は自筆証書遺言を法務局に預けて置くことができる制度です。遺言者が亡くなったあとに相続人等の利害関係者が遺言が存在するか照会ができます。

参考 – 遺言書保管事実証明書について

遺言書保管事実証明書の交付の流れ

遺言書が保管されているか証明する書類の交付の流れは下記の通りです。

※郵送の流れ

交付請求書の作成
封筒へ交付申請書・添付書類・手数料を入れ、自身の住所を記載した返信用封筒と切手を遺言書保管所に郵送する。
請求者の住民票の住所に証明書が郵送されます。

自筆証書遺言保管制度で遺言の照会ができる方

自筆証書遺言保管制度で遺言者が亡くなった後に遺言の有無の照会ができる対象者は下記の通りです。

・相続人/受遺者/遺言執行者
・上記の方の親権者/後見人等の法定代理人

申請窓口

自筆証書遺言保管制度の遺言の照会の申請窓口は下記の通りです。

・最寄りの遺言書保管所(窓口の場合は予約必須)
遺言書保管所一覧>>

必要書類

自筆証書遺言保管制度で遺言の照会を申請するには下記の書類が必要です。

1.交付申請書
2.遺言者が死亡したことがわかる戸籍謄本
3.請求者の住民票
4.顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)※郵送の場合は不要

必要に応じて必要な書類

1.相続人の場合・相続人であることがわかる戸籍謄本
2.法人の場合・法人の代表者事項証明書
※法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある場合は、当該社団又は財団の定款又は寄付行為、代表者又は管理人の資格を証する書類
3.法定代理人が請求する場合・戸籍謄本(親権者、未成年後見人)
・登記事項証明書(成年後見人等)

手数料

手数料は収入印紙による納付となります。

・800円(収入印紙による納付)

自筆証書遺言保管制度について詳しくはこちら

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公正証書遺言検索システム

被相続人が生前に公正証書遺言を作成していた場合に公正証書遺言検索システムで照会すると見つかる可能性があります。

参考 – 公正証書遺言検索システム

対象者

遺言者が亡くなった後に公正証書遺言検索システムで照会できる対象者は下記の通りです。

・相続人等の法律上の利害関係人

申請窓口

公正証書遺言検索システムの申請窓口は下記の通りです。

※郵送・オンラインでの請求はできません。

・全国の公証役場

必要書類

公正証書遺言検索システムを利用するための必要書類は下記の通りです。

1.遺言者が死亡したことがわかる戸籍謄本
2.遺言者の相続人であることがわかる戸籍謄本
3.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等・印鑑証明及び実印等)
4.実印を押印した委任状(専門家へ依頼する場合)

手数料

公正証書遺言検索システムの利用料金は下記の通りです。

・無料

その他

自宅の中を探す場合は亡くなった方の金庫や書斎などの身近な場所から探してみましょう。

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