土地を相続して、管理が負担になる場合に負担金を支払い相続土地国庫帰属制度を利用することができます。相続土地国庫帰属制度の負担金とは、土地の性質に応じて、国が管理するための費用を10年分支払うというのものです。
申請した土地は宅地、農地、森林、その他の4種類に分類され、提出した書類や現地調査を経て負担金が算出されます。
申請の土地が宅地の場合の負担金
申請の土地が宅地だった場合の原則的な負担金は20万円です。これは面積にかかわりません。
例外として、都市計画法の市街化区域か、用途地域が指定されている土地は面積に応じて負担金が変わります。
市街化区域又は用途地域が指定されている土地の負担金額
申請の土地が農用地の場合の負担金
申請の土地が農用地の場合の負担金は原則20万円です。これは面積にかかわらず変わりません。
しかし、例外として以下の場合は面積により変わります。
- 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域の農用地
- 農業振興地域の整備に関する法律の農用区域内の農用地
- 土地改良事業等の施工区域内の農用地
- (以下の事業で国又は地方公共団体が直接又は費用を支出している。又は公庫が貸付している事業)
- 農業用用排水施設の新設又は変更
- 区画整理
- 農地の造成(昭和35年度以前の年度に着手した開墾建設工事を除く
- 埋め立て又は干拓
- 客土、暗渠排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業
申請の土地が森林の場合の負担金
申請の土地が森林の場合の負担金は下記の通りです。
申請の土地がその他(雑種地、原野等)の土地の負担金
申請した土地が雑種地や原野などの場合の負担金は20万円です。これは面積にかかわらず変わりません。
負担金の納付
国への帰属が決定されると、負担金納付の通知書が届きます。負担金を納付した時点で土地の所有権は国へ移動します。
納付期限は通知書が到達した翌日から30日間です。銀行で支払うことができます。
注意点は30日の支払期限を過ぎると、申請の承認が執行してしまいます。再度国への土地の帰属を希望する場合は最初からの申請になります。
合算負担金
二筆以上の土地を申請する場合に、一筆の土地として算定され、負担金が減額される場合があります。これを合算負担金と言います。
条件として、土地の地目が同じ必要があります。例:宅地と宅地。農地と農地。
また、同じ地目でも市街化区域と市街化区域外で隣接した土地は合算することはできません。
その他、申請者が複数で申し出することもできます。国の帰属の承認が出るまででしたら申出が可能です。
合算する場合の申出書
申出書の提出先は、申請書を提出した法務局です。
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