相続土地国庫帰属制度とは?

土地を相続したものの自分では使用する予定がなく管理も難しい場合に、相続土地国庫帰属制度を利用すれば国に土地を引き渡す事ができます。

利用できる土地には一定の条件があり、20万円の負担金があるなど、使いづらい部分もありますが、普通には売りづらいでも土地でも利用できる点がメリットと言えます。

相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。

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申請の対象者

相続土地国庫帰属制度の申請の対象者は、相続や遺贈で土地の所有権を取得した相続人です。

また、相続登記をしていない場合でも申請が可能です。

なお、共有の土地の場合は共有者全員で申請する必要があります。

相続土地国庫帰属制度を利用できない土地

相続土地国庫帰属制度の申請をしてもただちに却下される土地があります。以下のいずれかの土地は国庫帰属ができません。

  • 建物がある
  • 担保権、使用収益の権利が設定されている
  • 他人が利用する予定がある(通路、墓地、寺院、水源地、水路、ため池など)
  • 有害物質が含まれる土地
  • 境界が明らかでない

また、以下のいずれかの土地は審査の段階で不承認となることがあります。

  • 崖(勾配30度以上+高さ5メートル以上)
    • 崖崩れの危険があり擁壁工事等を実施する必要があるなど
  • 管理、処分を阻害する車両や樹木などがある
    • 果樹園、倒木の危険、竹、廃屋、放置車両、農地の違反転用
    • 安全性に問題のない土留め、柵などは大丈夫である
  • 地下にゴミなどが埋まっていて除去しなければ通常の管理ができない
    • 産業廃棄物、古い水道管、浄化槽、井戸、大きな石など
  • 公道とつながっていない
  • 所有権が妨害されている土地
    • 不法占拠者、生活排水が流入している、立木を販売契約しているなど
  • 災害の危険、動物の被害、保全がされていない森林、法令に基づく費用が発生する土地

相続土地国庫帰属制度の申請にかかる費用について

相続土地国庫帰属制度にかかる費用は主に、2つあります。審査手数料と負担金です。

審査手数料は土地一筆あたり1万4千円です。このお金は審査のための手数料ですので後で申請のキャンセルをしたとしても戻ってくることはありません。

負担金は、土地の性質に合わせて算出した10年分の管理費のことです。国への帰属が承認された場合に、国に収める必要があります。

負担金の価格は、宅地、農地、雑種地、原野の場合は面積にかかわらず原則20万円、森林は面積により変わり、750㎡は25万程度、3000㎡は30万円程度です。

相続土地国庫帰属制度の申請方法

相続土地国庫帰属制度の申請方法は、最初に、資料を集めて法務局へ相談します。その後、申請ができそうであれば、申請書類を作成し、提出します。申請した土地について審査が行われ帰属が承認された場合は負担金を納付します。

事前相談

法務局への相談は予約をする必要があります。予約を済ませて、資料を持参して相談に挑みます。

資料の例は

  • 登記事項証明書又は登記簿謄本
  • 法務局で取得した地図や公図
  • 法務局で取得した地積測量図
  • その他土地の測量図面
  • 土地の現況、全体がわかる画像
  • 市町村から届く固定資産税納税通知書

などが必要になります。自分で準備が難しい場合は行政書士に依頼することもできます。

申請書類の作成は、作成後に法務局に事前に確認をしてもらうのがおすすめです。その後、問題がなければ申請書類に審査手数料の収入印紙を貼り、法務局に提出します。申請後は審査手数料は返還されませんので注意が必要です。

申請先は土地のある法務局の本局です。窓口に持参するか、郵送で提出できます。

申請書類の準備

申請書類は

  • 申請書
  • 申請にかかる土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 申請にかかる土地と当該土地に隣接する土地との境界線を明らかにする写真
  • 申請にかかる土地の形状を明らかにする写真
  • 承認申請者の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書(任意)
  • 申請土地の境界等に関する資料(あれば)
  • 申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
  • その他相談事に提出時に提出を求められた資料

以上になります。自分で準備が難しい場合は行政書士に依頼することもできます。

負担金の納付

審査の結果、国に帰属が決まったときは承認の通知が届きます。

負担金は一筆20万円が基準ですが、土地の性質によってかわる場合もあります。

通知の期限内に、納入通知書を持って最寄りの銀行窓口で支払います。なお、負担金が納付された時点で所有権が国に移動します。また、所有権移転の登記は国が行います。

相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。