農地の立地による許可要件

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農地の立地による許可要件

農地区分は5種類あり優先的に農業に利用される優良地から市街地にある農地まで段階的に設定されています。許可が出る可能性も市街地にある農地のほうがより高いです。

投機的な目的や資産保有の目的では許可が出ることはありません。

当事務所では農地法の複雑な許可要件を満たしているか関係法令条例等を照らし合わせ、また、ご依頼者からの聞き取りや行政とのやりとりを通じて調査いたします。

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農地の状況農地区分概要許可例外
生産性の高い有料農地農用地区域内農地市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内原則不許可
甲種農地市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の農地、集団農地で高性能農業機械での営農可能農地原則不許可例外的に農業用(施設、加工、販売)、土地収用事業の認定施設、集落接続住宅(500㎡以内)、地方公共団体の計画や法に則った施設等
第1種農地10ha以上の集団農地、農業公共投資の対象になっている農地、生産能力が高いと認められる農地
小集団の未整備農地、市街地近郊農地第2種農地農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、市街地として発展する可能性のある農地原則不許可第3種農地に立地困難な場合は許可
市街地の農地第3種農地都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある区域内の農地原則許可原則許可