農地の立地による許可要件
農地区分は5種類あり優先的に農業に利用される優良地から市街地にある農地まで段階的に設定されています。許可が出る可能性も市街地にある農地のほうがより高いです。
投機的な目的や資産保有の目的では許可が出ることはありません。
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農地の状況 | 農地区分 | 概要 | 許可 | 例外 |
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生産性の高い有料農地 | 農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内 | 原則不許可 | |
甲種農地 | 市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の農地、集団農地で高性能農業機械での営農可能農地 | 原則不許可 | 例外的に農業用(施設、加工、販売)、土地収用事業の認定施設、集落接続住宅(500㎡以内)、地方公共団体の計画や法に則った施設等 | |
第1種農地 | 10ha以上の集団農地、農業公共投資の対象になっている農地、生産能力が高いと認められる農地 | |||
小集団の未整備農地、市街地近郊農地 | 第2種農地 | 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、市街地として発展する可能性のある農地 | 原則不許可 | 第3種農地に立地困難な場合は許可 |
市街地の農地 | 第3種農地 | 都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある区域内の農地 | 原則許可 | 原則許可 |